2020年6月1日から大企業を対象に

義務化された「パワハラ防止法」

中小企業は2022年4月から義務化ですが

まだまだご存知ない方が多いようです。

パワハラ防止法で事業主に義務付けられている

雇用管理上の3つの措置

1.パワハラ防止に関する方針の明確化と周知・啓発

  ・パワハラに対しての方針を社内で周知

  ・パワハラを防止するための研修実施

2.相談に応じ適切に対応するための体制づくり

  ・社内に相談窓口を置くもしくは、外部に委託する

3.パワハラが発生した再の迅速かつ適切な対応

  ・事実関係を迅速かつ正確に確認し

   被害者に配慮し、加害者に対する措置を行う

その他にも、プライバシーへの配慮、相談を理由に不利益な取り扱いをしないなどがあります。

売上につながらないことは、つい後回しになっていないでしょうか?

パワハラ防止法に違反した場合、罰則規定は設けられていませんが

繰り返し発生する、防止措置を怠っている場合は、

厚生労働大臣による助言や指導、勧告、

勧告に従わない場合は企業名の公表もあり得ます。

今のうちにパワハラ防止の体制を整えることをオススメします

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