パワハラ研修をしてきた中で

多くの管理職の方が

「強制=パワハラ」

「相手がパワハラだと思えばハラスメントになる」

と間違った自己流解釈をしている傾向があることがわかりました

1.「強制するとパワハラになる」は間違い

「業務の適正な範囲に含まれる事柄を強制するのは業務命令」です。

例えば、取引先に午後2時にアポイントがあり訪問に行ったところ、

お客様から急なトラブルで午後6時半にして欲しいと言われた。

そのため、部下に18時にもう一度、訪問するよう指示した。

は強制していますが、ハラスメントでしょうか?

答えは「NO」です

2.「「相手がパワハラだと思えばハラスメントになる」は間違い

例えば、「納期厳守は当たり前! 納期に遅れないように

するために、どうするかどうしたらいいか、ちゃんと考えろ! 」

などのような、仕事上当然のことを注意したとしても

相手が何らかの理由で「パワハラ」と思ったら

その当然の注意がパワハラになるのでしょうか

答えは「NO」です。

「業務上必要でかつ適正な範囲を超えない指示、注意、指導等は、

たとえ相手が不満を感じたりしてもパワーハラスメントにはならない」と

2012年に厚労省が発表した定義の中で解説されています。

つまり、「相手がパワハラだと思えばハラスメントになる」は

間違いということです

自己流解釈をしてたために、「管理職が部下指導に消極的になる」

「部下側からもわだかまりが残る」

それが、会社経営にとって赤信号が灯る状態になることがあります。

自己流解釈は注意が必要です!

正しいハラスメントの知識を持ち、

どう注意・指導すれば部下を育成することができるのかが

上司としての腕の見せ所ですよね。

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