2020年6月1日から大企業を対象に
義務化された「パワハラ防止法」
中小企業は2022年4月から義務化ですが
まだまだご存知ない方が多いようです。
パワハラ防止法で事業主に義務付けられている
雇用管理上の3つの措置
1.パワハラ防止に関する方針の明確化と周知・啓発
・パワハラに対しての方針を社内で周知
・パワハラを防止するための研修実施
2.相談に応じ適切に対応するための体制づくり
・社内に相談窓口を置くもしくは、外部に委託する
3.パワハラが発生した再の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認し
被害者に配慮し、加害者に対する措置を行う
その他にも、プライバシーへの配慮、相談を理由に不利益な取り扱いをしないなどがあります。
売上につながらないことは、つい後回しになっていないでしょうか?
パワハラ防止法に違反した場合、罰則規定は設けられていませんが
繰り返し発生する、防止措置を怠っている場合は、
厚生労働大臣による助言や指導、勧告、
勧告に従わない場合は企業名の公表もあり得ます。
今のうちにパワハラ防止の体制を整えることをオススメします
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