パワハラ研修をしてきた中で
多くの管理職の方が
「強制=パワハラ」
「相手がパワハラだと思えばハラスメントになる」
と間違った自己流解釈をしている傾向があることがわかりました
1.「強制するとパワハラになる」は間違い
「業務の適正な範囲に含まれる事柄を強制するのは業務命令」です。
例えば、取引先に午後2時にアポイントがあり訪問に行ったところ、
お客様から急なトラブルで午後6時半にして欲しいと言われた。
そのため、部下に18時にもう一度、訪問するよう指示した。
は強制していますが、ハラスメントでしょうか?
答えは「NO」です
2.「「相手がパワハラだと思えばハラスメントになる」は間違い
例えば、「納期厳守は当たり前! 納期に遅れないように
するために、どうするかどうしたらいいか、ちゃんと考えろ! 」
などのような、仕事上当然のことを注意したとしても
相手が何らかの理由で「パワハラ」と思ったら
その当然の注意がパワハラになるのでしょうか
答えは「NO」です。
「業務上必要でかつ適正な範囲を超えない指示、注意、指導等は、
たとえ相手が不満を感じたりしてもパワーハラスメントにはならない」と
2012年に厚労省が発表した定義の中で解説されています。
つまり、「相手がパワハラだと思えばハラスメントになる」は
間違いということです
自己流解釈をしてたために、「管理職が部下指導に消極的になる」
「部下側からもわだかまりが残る」
それが、会社経営にとって赤信号が灯る状態になることがあります。
自己流解釈は注意が必要です!
正しいハラスメントの知識を持ち、
どう注意・指導すれば部下を育成することができるのかが
上司としての腕の見せ所ですよね。
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