上司からすると「返信や対応を強要したわけではない」というかもしれませんが、時間外メールが常態化し、労働者も対応し続けてきたのであれば、企業はそれを黙認したことになり、労働時間になりうる可能性もあり、また、終業時刻後や休日のメールなどはパワハラに該当する可能性があります。電話やメールなどで勤務時間外に連絡し、何らかの業務指示をすれば、上司の指揮命令下に置かれているになり、その対応に要した時間は労働時間となります。上司と部下という関係で、緊急性を要しない用件なのに休日や深夜に業務を行わせることにより就業環境が害されている場合、パワハラになりえます。

海外では「つながらない権利」と呼ばれていて、勤務時間外に仕事の連絡をたつ権利が法律で保護され始めています。日本の企業でも制度を導入されている会社があります。(参考記事:https://www.somu-lier.jp/column/right-to-disconnect/)

 

働き方改革が推進される、長時間労働が是正される中、時間外メールもまさにその問題の1つであることを企業側、管理職は認識する必要があります。

 

ハラスメント相談窓口は設置されていますか

社外相談窓口設置ご相談受付中:https://smile-yell.com/hotline/