ストレスチェックとは
労働者が50人以上いる事業場では、毎年1回「ストレスチェック」を全ての働く人に対して実施することが義務づけられています。
ストレスに関する質問票に働く人が回答し、それを集計・分析することで、職場のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートなどを調べる検査のことです。
ストレスチェック実施の目的
「メンタルヘルス不調の未然防止」(一次予防)ことがストレスチェック実施の目的です。
- ストレスチェック調査票作成
- ストレスチェック結果の集団ごとの集計と分析
- ストレスチェックの結果に基づく医師の面接指導
- 労働基準監督署への報告
などがあります。
また、ストレスチェックの結果を元に
- 働く人が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処する
- ストレスが高い状態の場合は、医師の面接を受けて助言をもらう
- ストレス状況の検査結果を集団ごとに集計し、分析した結果を踏まえ、職場の環境改善を図る
など、従業員のストレス状況の改善及び働きやすい職場の実現を通じて、職場の生産性を向上させることが可能です。
スマイル・アンド・エールからのご提案
スマイル・アンド・エールでは、「補足的面談」「職場の環境改善等の助言」を行っております。
「補足的面談」とは、本当に必要な人に面接指導を受けられるようにするための面談です。
調査票に基づき数値評価のほかに補足的に面談を行います。高ストレス者の申出によって行う「面接指導」とは別のものとなり、あくまでもストレスチェックの一環として実施します。
「面接指導申出の勧奨」「相談対応」を行いストレスチェックの本来の目的、一次予防になります。補足的面談は「産業カウンセラー」など限られた資格を持つ人が行うことができます。
※ストレスチェック制度の実施事務従事者に選定しておくことにより補足的面談が可能です。
「職場の環境改善等の助言」で、ストレスチェックの集団分析結果の解析や結果のご説明、そして職場の環境改善方法や生産性向上のための施策等、経営計画に活用をしていただけるご提案をいたします。
補助金を活用しませんか?
従業員数50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医がストレスチェック後の面接指導等を実施する場合に、費用の助成を受けられる制度です。
- ストレスチェック(年1回)を行った場合、1労働者につき、500円を上限として、その実費額を支給
- ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合、1事業場あたり産業医1回の活動につき、21,500円を上限として、その実費額を支給(1事業場につき年3回を限度)
など
従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、ぜひご活用ください。
何から始めたらいいのかわからない・・・。
という経営者様、ご担当者様、まずはお気軽にご相談ください。