ハラスメント相談窓口設置は企業の義務
職場のパワーハラスメントの防止措置を事業主に義務付ける
通称「パワハラ防止法案」が2019年度の通常国会で成立しました。
大企業での施行は2020年6月、中小企業では2022年4月から、パワハラを防止する対策をとるよう義務づけられる予定です。
事業主が講ずべきパワハラ防止措置の中に、「相談体制の整備」という項目があります。
㈱スマイル・アンド・エールでは、高い専門性と豊富な経験を持つ相談員が
- セクシュアルハラスメント
- パワーハラスメント
- マタニティハラスメント
など様々なハラスメントに関する相談窓口となり、法令順守と同時に、従業員が安心して働ける環境づくりのサポートをいたします。
事業主が雇用管理上講ずべきパワハラ措置とは
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(迅速・正確な事実確認、被害者への配慮措置、加害者への措置、再 発防止) - ⑴から⑶までの措置と併せて講ずべき措置
(相談者・行為者等のプライバ シー保護、相談等を理由とした不利益取扱いの禁止)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000547562.pdf
(厚生労働省 HPより抜粋)
相談窓口は外部委託が安心で効果的です
相談窓口を外部委託していただくことで、ハラスメントを未然に防ぐだけではなく、メンタルダウン者を生まない、経営者と従業員がより安心・安全に働ける環境づくりができます。
- 社内の相談窓口担当者の業務負担が軽くなります
- 高い専門性と豊富な経験によりセカンドハラスメント(二次被害)の心配もありません
- 職場の人間関係を気にせず相談できます
- プライバシーが守られるので安心して相談できます
- 毎月利用状況の報告を行います
- 従業員の悩みを早い段階で把握することができます
- 社員が安心して働くことの出来る職場としてアピールできます